少し前の記事の続き。
投資物件について、減価償却をするよ、ってことになり、売買価格から土地と建物を分解するところまでが前回のお話でした。
で、建物代金の中を更に分けると躯体・設備・備品・構築物の4つに細分化できまして、耐用年数が更に異なります。
経費を早めにあげたいなら検討しておきましょう!
1.躯体・設備・備品・構築物!
はい。クリップどーん。
償却資産税申告のお知らせにあるこのイラストが一番わかりやすいんじゃないかな、と思いつつ。一応補足。
※ だいたいとか書いているのは、本当はそれぞれごとに詳細な区分があるからです。ムリポ
んでんで、分けようとするなら請負契約書とかの工事明細を参考にしてやるのが本当は正しいのですが。
躯体70%:設備30%でやればよい。
という謎慣習があるんですよ。
正直、この慣習がどこから始まったものなのかは、調べてみてもさっぱりわからない。
「躯体・設備、減価償却」とかでググると、そんなルールはないですよーという税理士の記事は見かけるんですけど・・・。
2.工事費明細が手に入らないケースはどうすんのさ。
今、自分が働いている業界って投資用のワンルームマンションの販売とかがメインなんですが、こういう建売タイプの場合、手に入る書類って売買契約書だけなわけですよ。
工事費明細ってのは、土地を買って自分で建てるとかそういうケースだけあるものなの。
で、こういうケースに関して、税務署はなーーーーーーんも手当してないんだよね。
敢えて言えば、次の雑な通達くらい。
耐用年数通達2-2-1(木造建物の特例)
建物の附属設備は、原則として建物本体と区分して耐用年数を適用するのであるが、木造、合成樹脂造り又は木骨モルタル造りの建物の附属設備については、建物と一括して建物の耐用年数を適用することができる。
これは、木造躯体の耐用年数が22年で、設備の15年とたいして耐用年数が変わらんから、面倒くさかったら、躯体の耐用年数で済ませちゃっても良いよ。という規定です。
通達っていうのは、税務署側のマニュアルみたいなもんですね。
3.慣習はオフィシャルじゃないなら、何か代替案は!?
講師をやってた期間が長いせいか、なんとなーくで進んでることがちょいちょい気に入らなくてですね。訂正申告の機会があって、ちょっと実験してみたわけです。
全部を躯体の耐用年数で始めてしまった木造APを区分けしなおす訂正申告をさせてくれと。
なお、建売物件なので、工事費明細はないのです。
で、取り寄せてみたのがコレや!!
これは再建築評点計算書というもので、にっくき固定資産税の計算に当たって、役所が着けた建物の価格(固定資産税評価額)の計算過程です。
本当は、それぞれの中に「〇〇工事 並」みたいな詳細もあるのですが、、、、
個人的には読んでて面白いけど、、、さすがに興味ないよね。
4.そろそろ本題に戻ります。
この表点数表の中には設備回りについても詳細が載っていたので、そこをピックアップ!
この点数比率で建物価格を再配分!
SUMIF関数で集計したんだけど、ところどころエラー表記が出ているのは気にしない…。
簡単にいうと
建物価格45,000,000円全部を22年で計算していたのを
躯体相当3,680万円を22年
設備相当 430万円を15年
備品相当 370万円を06年
に訂正させてくれ!と更正の請求してみたわけです。
更正の請求については、この記事を参考にしてくださいませ。
6.結局、次回予告になってまう。
さて、更正の請求の回答は?自分なりにロジックは整えたつもりですが。
なお、回答はすでに出ています。
じゃないと記事書けないし。
昔、遊戯王ってアニメですごい次回予告があったんですよねー。
親友キャラの強敵とのバトルで、勝つか負けるかハラハラしつつ次回予告
「次回、城之内死す!」
ってオイ!
あ、このエクセルは個人情報に配慮して、数字はいじっておりますが故、現物(というかこのエクセルデータ)見てみたい方、お知り合いに限り、言ってくれればお渡ししますよー。
取得も案外簡単なので(運用の上での注意点もありますが)気が向いたら記事にします。
ホントはこの辺り大規模加筆していたのにクロームが停止しやがったので・・・。
下書き保存はこまめにネ!
ではではー。