~週刊実話~更正の請求(≒訂正申告)というクソゲー2

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マジメな記事の後は、粗々な記事が書きたくなるよね。

なんか、そのうち別ブログを立ち上げてしまいそうだ。。。

~週間実話~確定申告のやり直しはクソゲーだという話

という記事で書いた訂正申告のもう少し実践的な話。。。

1.おさらい画像をいれておくよ!

  とりあえず、税金を減らす訂正の事を【更正の請求】っていうんだよ!

  と、税金減るぜヤッタ!は、意外にもクソゲーということだけ掴んでいただければオケ。

2.クソゲーがクソゲーたる所以

  見出しからまじめに書く気ないのがありありとしていますよね(笑)

  前回触れたこととしては。

 最初の申告と計算内容変わったところについて、税務署にお伺いを立てて直してもらうという建前なので、追加で経費に加えたもの、計算の仕方を変更したものの証拠一式を出さんと手続きが進まんのです。

  でしたが、実はもう1個クソゲーたる所以(ゆえん)があるわけですよ。

  それが、国税通則法第23条!!

 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年(第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、十年)以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第二十六条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。
二 前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に純損失等の金額の記載がなかつたとき。
三 第一号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。

  読めないね。意訳します。

 ん?なに、申告書を出したけど税金が多すぎたから直したいって??
 んー。どうしてもというなら特別に直してあげることもできるけどさ、こっちもメンツがあるから次のどっちかのときだけね。
① 法律どおりの計算をしていなかったのなら。
② 計算に誤りがあったなら
 それ以外は受け付けません!

 一見すると普通なんだけどね。この条件が妙に拡大解釈されているのよ。。。。

3.法律に従っていない・・・訳でもない!?

 詳細は割愛しますけど、減価償却という制度があります。

 この減価償却で間違えた(と感じる)ケース2パターン

 ① 不動産=土地だと思ってた。全く減価償却してねぇや!

   今から建物代抜き出すから、減価償却費を計上させて!

  … これはOKです。建物は減価償却の制度を通じて経費化することがルールですので。 

 ② 築4年のワンルームマンションを買ったのに、新築の耐用年数47年で計算しちゃった。

   築年数を考慮して43年で再計算させて!

  … これはNGなんです。

    なぜかというと。

  新リンクに対応し始めました変わりました国税庁のタックスアンサーより(イヤミ)

 中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。

    ん。でしょ。築年数考慮できるんでしょ。だから訂正申告したいのよ。

   > もう一度よく読んで。

 中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。

    できるだけです。
    築年数を考慮する方法のみが唯一無二の正解(The only correct answer)とは言っていないので、新築の耐用年数でやっても間違ってはいないです。

   はい。更正の請求の説明文を再引用。

 ん?なに、申告書を出したけど税金が多すぎたから直したいって??
 んー。訂正の請求って制度はあるけどさ、こっちもメンツがあるから次のどっちかのときだけね。
① 法律どおりの計算をしていなかったのなら。
② 計算に誤りがあったなら
 それ以外は受け付けません!

  間違ってはいないんだって!!
  間違ってはいないんだって!!
  ~完~
 
 

そういうこともあるので、適当に計算した申告でも、うっかり出してしまうと取り返しが付かないケースもあることを知ってほしいな・・・。という記事でした。

減価償却にまつわる訂正申告について絶賛争い中のわたくしからの怒りの声でした。

まさか、あんなレベルの更正の請求で国税庁案件になるとは・・・(次回予告)

今日書きたいのはそんなところです。

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