短期集中連載の前に、せっかくネタがあったので忘れないうちに・・・。
1.競馬デビューをしてしまった
競馬デビューをしてしまった!
12/30 東京シンデレラマイル
地味に勝ち越しにできたから、一時所得の申告せねば!
2.競馬の確定申告での取り扱い
① 分類
競馬や競輪の払戻金 ⇒ 一時所得に分類されるよ
② 計算式
⒜ 総収入金額
⒝ 収入を得るために支出した金額(注)
⒞ 特別控除額(最高50万円)
⒟ 一時所得の金額(⒜-⒝-⒞)
⒠ 他の所得との合算に当たっては⒟×1/2を合算します(税率が半分になるイメージ)
(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
3.レッツ計算!
はずれ馬券とか捨てちゃうからうろ覚えなんだけど。
第 9レース 2,000円⇒負け
第10レース 5,000円⇒負け
第11レース 3,000円⇒うち、1,000円分が当たり!
第12レース 3,000円⇒負け残してないから
だったかな?当たりの払い戻しが19,700円(オッズ19.7倍)でした。
① 累積の勝ち越しは・・・
収入19,700円-馬券代13,000円-交通費580円×2=5,540円(黒字)
とは、ならないんだよねー。経費の説明をもう一度読んでほしい。
収入を得るために支出した金額(注)
(注)その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
要するに、当たり馬券しか経費に認めねぇ!って話。
② 確定申告上は・・・
収入19,700円-当たり馬券代1,000円=18,700円(黒字)
つーことだと、と。
まぁ、特別控除っていう、ここまでは課税しないラインが50万円あるからどっちにしてもかんけいないんだけど。
当たり馬券ってさ、換金のために没収されるから領収書とか残らないところが闇
4.という今までの解釈が覆り気味
自分はレジャーで行ってきたから良いんだけど、あるていどプロっぽくやってる人にとっては、この課税スタイルきついんだよね。なんも経費にできないのと一緒だから。
一応、一時所得という分類は【営利を目的とする継続的行為以外から生じた所得】という前提があるので、ガチでやっている人は継続的行為なんだから、経費を入れられる事業所得とか雑所得にさせてほしいという意見がありました。
さっきの、分類については、法律ではなく、通達と呼ばれる、公務員の中でのお達しで決めてただけでしてね。税理士の勉強をすると必ず習う租税法律主義(税金の取り方は法律で明記すること)には違反しているとも言えたのだ。
まぁ、試験問題で出たら、お上に合わせるしかないから、上のとおりやるけどさ。
裁判で多少、国側が負ける機会があり、最近はちょっと表現が変わりました。
<一時所得の例>
競馬・競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
ね。なんか、こう、言い訳がましさが否めない。。。。
5.税理士試験を受験される方へ
税法、いや税法に限らず法律全般かな。って、人と人とで決めていくことだから、今の考え方がずっと正解という訳でもないんだよね。
納得いかないところは納得いかないなりに、今の方向性はそんな感じなのね。というくらいに思って勉強しておくと良いと思いますよ。
試験合格後に、法律解釈変わることもあるでしょうし、どうしても納得いかないならライセンスを取った後に、試しに裁判で争ってみても良いかもですしね。
、、、と無理やり良いこと言ったことにしてみた。
ギャンブルは程ほどにね。では!