ぼちぼち確定申告時期が近付いてきたからか、その手のネタが増えております。
今回は書ききれなかった前回の記事の続き。
1 確定申告のタイミングごとの分類
確定申告は、最初っからきちんとやれば良いのですが、そうも行かない時もあります。

2 普通の確定申告なら、大した書類は出しゃーせん。会社の経費清算との違い
不動産投資やアフィリエイトなどいわゆる副業っぽい場合の確定申告はそれほど提出書類は多くありません。
具体的には
① 確定申告書B
収入や所得の総まとめの書類。基本は2頁まで必須。
株式などの金融投資を申告するときは第3表まで必要です。
※ Bって何さ!って人のためにAも貼っときます。
Aはサラリー・年金だけで副業がない人用と押さえておけばOK
② 事業の報告書類
青色申告の方:青色申告決算書(4頁)
白色申告の方:収支内訳書(2頁)
それぞれ、一般事業用と不動産賃貸業用があるのでお間違いなく。
③ 給与所得の源泉徴収票(会社からもらったものそのまま)
④ マイナンバー確認書類及び本人確認書類
比較的準備しやすい組み合わせは次のどれかかと。
マイナンバーカード(ICチップ付の)を持っている方・・・・マイナンバーカードの両面コピー
マイナンバーカードを持っていない方・・・・・・・・・・・マイナンバー通知カード・身分証明書それぞれのコピー
マイナンバー通知カード???見当たらねぇよ!の方・・・・住民票(マイナンバー記載ありver)+身分証明書のコピー
といったところで、全部合わせても10頁にもならないのです。
何が言いたいか、そう。
領収書とか契約書とかは基本提出いらないんだよ!!!
ということです。特に医療費での確定申告経験がある方は、大量の書類を出すんだと思いがちですが、そんなことはないのです。
領収書が存在しなくても良いという意味ではないですよ、自己申告(性善説)だからです。そこはお間違え無く・・・。
仮に税務調査とかあったら、領収書見せれないと経費否認されたりしますんで。
ちなみに期限後申告と修正申告もこの考え方でOKです(超大事!!)
3 実は、追加還付ができる更正の請求がま一番厄介
今、領収書とかいらないって書きましたが、更正の請求だけは話が違います。
最初の申告と計算内容変わったところについて、税務署にお伺いを立てて直してもらうという建前なので、追加で経費に加えたもの、計算の仕方を変更したものの証拠一式を出さんと手続きが進まんのです。
個人的に、敵わないわーと思ったのは
① 物件の建物・設備の区分けは、慣習として7:3とか8:2で済ませる事が多いのですが、100%建物処理している申告を建物:設備に分けようと思ったら、契約書とかで内訳が明示されている資料がないとダメや言われた。
② 消耗品や贈答品代レベルのものを後出しでお客様から計上依頼をされて、ノートしかないから認めてもらえない。
普通はお客様のメモ書きに任せるのですが、この時ばかりはレシートとガチンコで突合せざるを得なかった。
とか。これ期限内に普通に申告してたら、あんまり問題にならないのですよねー。(さすがに絶対大丈夫とは言わないけど)
4 で、何が言いたいかといえば
ふるさと納税(ワンスストップ制度できましたか)とか医療費控除で曲がりなりにも確定申告した後に、不動産投資で赤字が出てるから還付を受けたいという依頼が飛んでくると、形式上、3の更正の請求になってしまう訳です。
期限内申告ならザクザク集計だけで済むものが、レシートチェックなどの証憑集めが煩雑になるし、お客様には普段なら経費に落ちてたとか言われるし、大変めんどくさい。めんどくさい。
別に私じゃなくても良いけど、中途半端な確定申告をするくらいならきちんと税理士頼ってね!!!というお知らせでした。
今日書きたいことは、そんなところです。