机上調査に便利なツールの件

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こんばんは!

バックデートのし過ぎでよくわからなくなってきていますが・・・。

続き記事ともいえるので割り込み掲載しておきます。

前回のコチラの記事で

ようやくというか、週末開業らしく税理士の仕事をしてきました。 税理士さんより、...

役所調査の前に

・ 住所①・・・・・住宅地図
・ 住所②・・・・・航空写真(グーグルマップでOKです)
・ 地番①・・・・・登記簿謄本(全部事項証明書)
・ 地番②・・・・・公図
・ できれば・・・・固定資産税納税通知書(なければ評価証明取得のための委任状)

はわかっていた方が良いですよーと書きました。

とはいえ、慣れていなければ、取り寄せ方もよくわからないですよね??

役所に行かずにこれらの書類が手に入る便利なツール、お答えします。

順番が逆ですが、欲しい書類としては・・・。正攻法の場合

登記簿謄本、公図(地積測量図)は法務局管轄

住宅地図はゼンリンの住宅地図(基本は本として販売されている、図書館・・・?)

固定資産税納税通知書は所有者宛てに交付

固定資産税評価証明書は都税事務所or市区町村役場の固定資産税課

です。

特に、固定資産税納税通知書は、共有者がいる場合、”誰か”宛てに届いているので、お客様の手許にないケースがあります。

まあ、今回の便利なツールでは、取得できないのがアレですが(役所窓口or郵送なので)

まずは法務局関係(登記簿謄本・公図・地積測量図)

登記・供託オンライン申請システム

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp

法務局での機械操作と同じ形で、取得したい謄本等を申請!

するとペイジー情報が発行されるので、金融機関等で振込!

資料の到着は現物郵送ですね。郵送先等の入力はありますが、事前登録がほぼないのがメリットです。
アナログに郵送する都合、振込をした日から1~2営業日(管轄法務局との距離次第)かかる点が2と比べてのデメリットです。

登記情報提供サービス

http://www1.touki.or.jp

こちらも申請手続きはおおむね一緒ですが、謄本等の資料はPDFデータをダウンロードする形になります。
利用時間が平日09:00~20:30と長く、即時発行される点が1と比べてメリットです。
ただし、料金の支払いがクレジットカードでの引き落としとなるため、初回登録は少々煩雑です。
2サービスあるのでお好みでどうぞ。登録終わってしまえば2の方が圧倒的に楽ですけどね。

なお、2のデータ形式では法務大臣の印が載らないため、添付書類として使えない制度がマレにあります。

また、どちらのサービスでも、料金は法務局で取得するより10%くらい安いですし、商業登記(会社の登記簿謄本)も取得可能ですので、法人業務がメインの方にもオススメです。

次に住宅地図や!コンビニで取れるんやで!!

ゼンリン住宅地図プリントサービス

https://www.zenrin.co.jp/j-print/

コンビニコピー機のメニューに【コンテンツプリント】というものがあり、そこから選ぶと使えます。
住所で場所を指定し、そこを中心とするA3で1/1500縮尺の住宅地図が取得できます。
著作権の関係があるのでサンプル掲載はごめんなさい。
書籍版と違って、用途地域関係(用途地域・容積率・建蔽率)やブルーマップ(地番と住所の重ね合わせ機能)はありませんが、物件概況の確認としては十分だと思います。1枚300円です。

近傍宅地って何や!?市街地〇〇で役立つからな!固定資産税評価額(路線価)関係

全国地価マップ

https://www.chikamap.jp/chikamap/Portal?mid=216

国税庁で路線価図を調べる際とおおむねの運用方法は一緒です。
基本的に固定資産税において、宅地や宅地批准方式の土地は、固定資産税路線価×各種補正率×地積で評価されています。

で、倍率方式エリアにおける相続税の宅地批准方式における近傍宅地の1㎡あたりの価額は、当該地の固定資産税路線価×倍率でOKです。ちょっと説明雑ですが、伝わりますかね???私道評価にも役立ちます。

ここら辺の内容は、キチンと書くと話が長くなりそうなので別記事に回します。(水増し!)

注意点としては、土地の検索が住所ベース(駐車場などは隣接地の住所から探すこととなる)であること、ごくごく郊外の自治体のものがたぶん未対応なことです。

あとは、役所のHPも見とくんやで!

上記以外でも、用途地域、都市計画道路図、道路種別を示す道路台帳なども、自治体によってはHP上から検索・閲覧できるケースが多々あります。住所や地番が分かった段階で調べるだけ調べてみるのは、ありかもしれません。

サイト自体が存在しているのであれば、役所に電話問い合わせすると、だいたいサイトの存在を教えてくれます。

というわけで、次回の記事も見とくんやで!

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編集後記
今回の記事は、仕事で回答した文書をほぼほぼ流用しております。

ホントは口調を整理しておきたかったのですが、そこまでやったら書き終わらんわと

思ったので、そのままGOです。

しゃーない、しゃーない。
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Comments

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コメント

  1. いとう より:

    しゃーない、しゃーない。(笑)

    最最善主義、いい感じですね!(笑)